この就業規則(以下「規則」という)は、ディー・エム・エヌ合同会社(以下、会社という)とその全従業員が、相互信頼の関係に立って、会社の秩序維持と業務の円滑な運営の下に、会社の発展と従業員の社会的地位の向上を目指して制定する。この規則は、会社は従業員の人間性を尊重し、従業員は各自の職責を全うすることを基本として運用していかなければならない。
基本労働時間
を労働したものとみなす基本労働時間労働 - 常駐先所定労働時間に満たなかった時間
を労働したものとみなす基本労働時間労働 + 常駐先所定労働時間を超過した時間
を労働したものとみなす0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
休暇日数 | 最大5日 |
届出条件 | 30日前までに届け出なければならない。 |
取得期限 | 入籍日から6か月以内とする。但し、本人から請求があり、取得時期が明確な場合は、取得期限を延長を認めることがある。 |
休暇日数 | 最大2日 |
届出条件 | 30日前までに届け出なければならない。 |
取得期限 | 入籍日から6か月以内とする。但し、本人から請求があり、取得時期が明確な場合は、取得期限の延長を認めることがある。 |
休暇日数 | 最大2日 |
届出条件 | 事後の届出を認める。但し、事前に休暇を取得する見込みが分かっている場合は、会社にその旨を通知しなければならない。この事前通知を怠った場合、慶弔休暇の取得を認めないことがある。 |
休暇開始日 | 休暇事由の発生日とする。但し、本人から申出があった場合は、休暇開始日を事由発生日の翌日に変更することができる。 |
休暇日数 | 最大5日 |
届出条件 | 事後の届出を認める。但し、事前に休暇を取得する見込みが分かっている場合は、会社にその旨を通知しなければならない。この事前通知を怠った場合、慶弔休暇の取得を認めないことがある。 |
休暇開始日 | 休暇事由の発生日とする。但し、本人から申出があった場合は、休暇開始日を事由発生日の翌日に変更することができる。 |
休暇日数 | 最大2日 |
届出条件 | 事後の届出を認める。但し、事前に休暇を取得する見込みが分かっている場合は、会社にその旨を通知しなければならない。この事前通知を怠った場合、慶弔休暇の取得を認めないことがある。 |
休暇開始日 | 休暇事由の発生日とする。但し、本人から申出があった場合は、休暇開始日を事由発生日の翌日に変更することができる。 |
けん責 | 始末書を提出させて将来を戒める。 |
減給 | 始末書を提出させて減給する。但し、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、又、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えることはない。 |
出勤停止 | 始末書を提出させるほか、10日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。 |
降職 | 始末書を提出させるほか、職制上の地位を免じ、又の下位等級へ降格する。 |
諭旨解雇 | 諭旨により退職届を提出させるが、これに応じない場合は解雇する。 |
懲戒解雇 | 即時解雇する。 |
従業員が次の各号の一に応答した場合は、諭旨解雇又は懲戒解雇とする。懲戒解雇の場合において、労働基準監督署長の認定を受けた時は、労働基準法第20条に規定する予告手当は支払わない。但し、平素の勤務態度その他の情状によっては、普通解雇又は前条の処分とすることがある。
前項の規程による従業員の懲戒解雇に際し、従業員から請求があった場合は、懲戒解雇の理由を記載した文書を交付する。