福利厚生・社内制度

福利厚生・社内制度

第1章 総則

第1条 目的

  1. 本規程は、従業員に対する福利厚生・社内制度に関する事項を定めるものである。
  2. 本規則に定めのない事項については、労働基準法その他の関係法令の定めによる。
  3. 本規則の解釈または適用について疑問が生じた場合は、その都度、会社と従業員で誠実に協議する。

第2条 適用範囲

  1. 本規程は、役員及び就業規則第1章第2条に定める正社員に適用する。
  2. 試用期間中の正社員、臨時社員については、都度会社が判断するものとする。

第3条 不正受給

  1. 従業員が虚偽の届出により本規程に定める給付金を不正に受給した場合は、給付金を即時返還しなければならない。
  2. 不正受給が発覚した場合、懲戒の対象となる場合がある。

第2章 福利厚生

各種社会保険完備

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険を完備しています。

健康診断

従業員の健康維持を目的として、年1回定期健康診断を会社が手配して実施します。

第3章 社内制度

各種予防接種

各種予防接種(インフルエンザ、風疹等)は、従業員の健康維持を目的として会社が手配をして実施します。

社内懇親会

従業員同士の親睦及び慰安を目的として、定期的に会社が社内懇親会を開催、全額会社が負担します。

書籍購入支援制度

従業員が業務及び自己学習のために購入する書籍の代金を会社が負担します。書籍は、他社員とも共有ができる紙媒体であることを推奨しています。

  • 支給条件
    • 業務及び自己学習に繋がると合理的に判断できること

社内環境向上支援制度

生産性向上を目的として、各種周辺機器等の物品購入に必要な費用を会社が負担します。

  • 支給条件
    • 生産性向上に繋がると合理的に判断できること

カンファレンス・セミナー参加支援制度

従業員のスキルアップ及び採用活動の一環として、カンファレンスやセミナー、勉強会等の参加に必要な費用を会社が負担します。

  • 支給条件
    • 業務及び自己学習に繋がると合理的に判断できること
    • 業務に支障をきたさないこと
    • 1回あたり5,000円を上限とする

※会社の利益に繋がると合理的に認められる場合はこの限りではない。

社員紹介制度

従業員の紹介により被紹介者の採用が決まり、下記の条件を満たした場合に紹介手当を支給します。

  • 支給条件
    • 紹介者は、被紹介者の能力及び人柄を理解していること
    • 被紹介者は、6ヶ月間以上就業をすること
    • 手当は、被紹介者が6ヶ月間の就業を終えた翌月に紹介者の給与に対して支給する
    • 手当は、正社員採用の場合には100,000円、インターン・アルバイト採用の場合に10,000円を支給する
    • インターン・アルバイトからの正社員転向は条件外とする

附則

  • 本規程は、2015年10月1日より施行する。